エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球日本ハムの斎藤投手が背番号18の返上を球団に申し出ていたとのことですね。

やはり入団からの成績では18は、、という気持ちもあったのでしょうか。

球団から提示された番号は何と1ということですから、学生時代を思い出して心機一転、という期待も込められているのでしょうね。

しかし、返上した気持ちを考えれば、もう少し気楽な番号でも良かったのではないかとも思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「給与所得者等再生の可処分所得はどのように計算するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「計算ソフトがあるので、課税証明書、源泉徴収票をお持ち下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

ということで、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の計算方法が気になるところなのですが、これは計算ソフトがありますので、その計算ソフトに数値を入れていくと計算出来ますね。

計算に必要なものは、概ね、

・課税証明書
・源泉徴収票
・家賃、住宅ローンの支払額が分かるもの

ですので、可処分所得の計算をしてみたい、という方はこれらの書類をお持ち頂ければ計算させて頂きます。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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