エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムからFA宣言していた陽選手の巨人入りが決まったとのことですね。

5年総額年俸15億円超という大型契約だそうで、これはFA移籍としては最長タイの契約期間だそうです。

そんな契約なだけに、来年のプレーにはプレッシャーもかかりそうですが、期待に応える活躍をして欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「誰かの保証人になっていると、自己破産の際に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「保証債務も債権者に入れる必要があります。」

です。

近しい方が事業をしていたり、近しい方が車のローンを組んだり、奨学金を借りたり、ということで、誰かの保証人になる機会というのは、まだまだ世間には溢れていますね。

そういった保証人の立場にもある一方、自分の借入もあって、自分の返済が苦しくなってきた、という場合に自己破産をしようとすると、保証人の立場にあることがネックになるということもあります。

自己破産の際に、誰かの保証人になっていて保証債務があるという場合は、その保証債務も自己破産の手続に乗せて免責の対象にするということになりますので、保証人になっていることは自己破産に影響がありますね。

もちろん保証人が自己破産してしまうと、貸し手としては新たな保証人を立てることを求めてくるでしょうから、近しい方にも影響が及ぶことになろうかと思います。

ですから、ご自身が自己破産の手続をせざるを得ないというときは、早めに保証している方への連絡をしたり、可能であればそもそも保証人になるのを断るということも必要ではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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