エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、44歳のマニー・ラミレス選手が日本の独立リーグ所属の高知と入団交渉を行っているとのことですね。

メジャーリーグ、レッドソックスで活躍したイメージの強いラミレス選手ですが、日本でも見れるとなると、高知まで見に行こうという方も多いのではないでしょうか。

このように独立リーグが、大物ベテラン選手と若手選手が共存する場になると、なかなか面白いのではないか、と思いますので、こんな流れも進んで欲しいですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「二度目の自己破産をする際に特有の必要書類はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「一度目の自己破産の際の免責許可決定です。」

です。

自己破産は人生に一度きりしかできないというわけではなく、物理的には二度目の自己破産をすることも出来ますね。

しかしながら、二度目の自己破産についても免責をもらうためには、原則として一度目の自己破産の免責から7年が経過していることが要件になっています。

一度目の免責から7年が経過する前に二度目の自己破産をすると、免責不許可事由に該当する、という仕組みになっていますね。

ですから、一度目の免責から7年が経過しているということを示すために、二度目の自己破産では、一度目の自己破産の免責の際に発行された免責許可決定を添付することになっています。

一度目の免責許可決定を破棄してしまっていたり、紛失してしまっていたりする場合は、取り寄せが必要なのですが、一度目の自己破産に関与した弁護士の先生や司法書士の事務所に控えがあればその控えをもらったり、なければ一度目の自己破産をした裁判所で再発行をしてもらったり、という方法でご手配頂ければ幸いです。

特に裁判所で再発行を求める場合は、自己破産当時の住所から現住所までの繋がりがわかる住民票などを求められることがありますので、出来れば事前に裁判所に連絡をして、必要な書類を確認してみると良いのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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