エール立川司法書士事務所の萩原です。

あっというまに今年も12月ということで、残り1ヶ月ですね。

毎年のことながら12月はバタバタしがちですので、こういう時期ほど1つ1つの行動を大切にしていきたいところです。

と言っても、世間では忘年会のシーズンでもありますから、皆さん付き合いもありますし、仕事とのバランスをうまくとりながら、というところでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「亡くなった父名義のままの家があると個人再生の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「法定相続分相当額は、個人再生手続上の資産として扱われます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

さらに、遺産分割が済んでいない相続財産も資産に含まれますので、この点には注意が必要です。

例えば、資産価値1000万円相当のお父様名義の家があったとして、お父様の相続人がお母様と自分の2人である場合、自分の法定相続分は2分の1ですから、1000万の2分の1で500万円の財産を持っていることになります。

ですから、個人再生をしても500万円は支払わなければならないという結論になりますので、ご注意下さい。

また、こういったことを出来るだけ予防するためには、相続、遺産分割の手続はなるべく早めに済ませてしまう、ということですよね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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