エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ヤクルトの新垣渚投手が引退を決意したとのことですね。

また1人松坂世代の好投手が引退、ということで寂しい気持ちですが、これもプロの厳しさ、というところでしょうか。

今年、世代で最も活躍したのはソフトバンクの和田投手ですが、世代のアイコンである松坂投手も来シーズンこそは復帰して欲しいですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ギャンブル依存症の場合は自己破産できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理と並行でも構わないので、ギャンブル依存症も何とかしましょう。」

です。

自己破産のお手続には、免責不許可事由というものが定められていますね。

免責不許可事由に該当する事情があると、自己破産をしても借金が免責されないということになるので、自己破産の手続をする際には注目したいもののひとつなのですが、ギャンブルで出来た借金というのはこの免責不許可事由に該当するとされています。

ですから、お借入の全てや大半がギャンブルに使ったお金だ、という場合は、自己破産の手続ではなく、免責不許可事由のない個人再生や任意整理も検討したいところですね。

また、自己破産をするにしても、個人再生をするにしても、任意整理をするにしても、ギャンブルにお金を使い続ける生活が続くようですと、債務整理のそもそもの目的である生活の再建、というところには繋がっていかないように思いますので、借金も何とかしながらギャンブルに向かう気持ちも何とかしたいところではないでしょうか。

必要に応じてカウンセリングを受けるなどして、ギャンブルにも気持ちが向かわないように、少しずつ何とかしていって頂ければと思います。

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