エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は福島県沖を震源とする比較的大きな地震がありましたね。

津波警報は注意報に切り替わったようですが、避難情報は出ていますし、そういった地域の方はまだ注意してお過ごし頂きたいと切に願います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「新幹線チケットの換金を繰り返していると、自己破産できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「あまりにも頻繁だと免責不許可事由ありとされてしまうことは考えられます。」

です。

債務整理の方針を自己破産にするかどうかを検討するうえで、大事なことの1つに免責不許可事由の有無の検討がありますね。

免責不許可事由とは、その事情があると自己破産をしても負債の免責が受けられないという事情のことで、浪費、ギャンブル、換金行為などが挙げられていますね。

そこで、新幹線のチケットをクレジットカードのショッピングで購入し、チケットショップに売却するということの評価はどうなのか、といいますと、これは換金行為と扱われますので注意が必要です。

クレジットカードの利用履歴などを確認し、チケットの購入を繰り返していることが明らかであり、その頻度も看過出来ないようなものである場合は、免責不許可となる可能性も出てきますので、そういった場合は個人再生の方法で債務整理をすることもご検討頂くなどして、より良い今後のためのより良い方法を考えたいところではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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