エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、広島カープの黒田投手が今季限りの引退を発表されましたね。

ドラフト前のこの時期に発表というのは、チームの来季編成のことも考えて、ということなのでしょうか。

今年も10勝してますし、まだまだ、と思えてしまいますが、やはり厳しいのでしょう。

ここでチームが一丸となって、日本一で送り出して欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「楽器をローンで買っている場合に自己破産すると、楽器は引き上げられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「楽器のローンが残っていれば原則として引き上げられます。」

です。

ギターなどの楽器は高額ですので、ローンを組んで購入される方も少なくありませんね。

そうして楽器のローンが残っている状態で自己破産のお手続に入ると楽器はどうなるのか、というと、多くのローン契約書には、ローンを払いきるまでは楽器の所有権はローン会社にある、という所有権留保条項が入っていますので、これに基づいてローン会社に引き上げられるというのが原則です。

ですから、まだ楽器がお手元にある場合は、ローン会社の指定の方法により返却することになろうかと思いますので、この点にはご注意頂ければと思います。

楽器も中古市場がある程度しっかりしているので、ローン会社としても、楽器を引き上げて売却し、少しでも未収金を少なくするというのが基本的な考え方であろうと思いますから、楽器自体が壊れてしまっているなどの事情がない限りは引き上げたい、という希望を出してくることが多いですね。

なお、壊れてしまっている場合や売却してしまった場合はその旨をある程度詳しく説明することになりますので、壊れた時期、売却時期、売却先、売却金額などをある程度思い出して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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