エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、クレジットカードの決済代行サービス業者が任意の登録制になる見込とのことですね。

悪質な業者によるインターネット上での物品販売等を防止する効果が期待されるので、インターネット上でのクレジットカードのショッピング枠現金化のようなサービスはなくなる方向になることが期待されます。

現金化をしていると、後に自己破産をするときに問題になることもありますから、手を出さないことが肝要ですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続がなかなか進まずに、債権者から訴えられてしまうと、個人再生手続に支障が出ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「相手方によっては、支障が出ます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、弁護士の先生や司法書士に個人再生手続を依頼して、手続を進めている間も、債権者が貸金の返還を求めて裁判を起こすこと自体は妨げられないので、手続がなかなか進まずに、ご依頼から長期間申立に行けないということになると債権者から訴えられてしまうこともあります。

訴えられてしまった後も、急いで個人再生の申立をし、それを債権者に伝えれば訴えを取り下げてくれる債権者が多いのですが、小さい業者などは訴えを取り下げずに、判決まで取ってしまうことも少なくありません。

判決を取られてしまうと、給与差押などに繋がり、個人再生手続自体に支障が出る場合もありますので、k人再生をすると決めたら、書類収集などはどんどん進めていって、訴えられる前に個人再生の申立が出来るように一緒に頑張りましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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