エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は配偶者控除の見直しに本格的に乗り出すようですね。

ここが見直されると、もっと働こうという方が増える見込みを持っているのだと思うのですが、やはり制度が変わると恩恵を受ける方とそうでない方が出てしまうことになろうかと思いますので、制度の詳細が出たらよくチェックをして、ご自身に取って何がメリットなのかを検討してからアクションを起こしたいところではないでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「前の家の滞納家賃も自己破産すれば免責されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責されます。」

です。

自己破産の手続は、免責するべき負債を免責してもらう、ということが申立人側のニーズのひとつなので、どの負債等が免責の対象なのかということについては、きちんと仕分けをする必要がありますね。

一般的には、いわゆる借金、銀行や消費者金融からのお借入は免責の対象となることは、皆さんイメージ出来ると思うのですが、実際のところは、それ以外のものについても免責の対象となり得ますね。

例えば、滞納家賃も自己破産の手続に乗せれば免責の対象となる負債ですので、滞納家賃がある場合は、自己破産の手続に乗せるべきと考えられますね。

一方、家賃債権者はいわゆる大家さんで、個人の方も多いので、消費者金融等に比べると免責に対する意見を出してこられることも多いので、そういった点には注意が必要です。

ですから、なるべく家賃の滞納はせずに、負債は金融債権のみにしておくと、自己破産をするにしても、スムーズな手続になる可能性が高まる、と考えられるのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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