エール立川司法書士事務所の萩原です。

アジア最終予選に臨むサッカー日本代表ですが、長友選手の負傷欠場が決まりましたね。

これはなかなかの痛手ではありますが、リーグ戦も始まったばかりですし、長友選手も無理は出来ませんから仕方がないですよね。

今回は久しぶりに太田選手も招集されていますし、代わりに出場する選手に期待しましょう!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が終了すると裁判所から通知があるものですか?」

というものがあります。

お返事は、

「再生手続の認可決定は自動的に届きます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生手続は裁判所の手続なので、全ての手順で決定がなされていきます。
再生手続の開始から終了まで、ポイントポイントで決定がなされていき、その都度、決定書が裁判所から交付されますね。

もちろん、再生手続の終了の際の再生計画案の認可決定も交付されまして、この決定がなされたということが再生手続が認められた、ということの証明になりますので、この点はご安心下さい。

なお、再生計画案の認可決定に異議が出されずに確定した、ということの証明である確定証明書は申請により交付されることになっていますので、最終的な確定の証明は申請により交付ということになりますが、当事務所では基本的に全件について確定証明書の交付申請をして、確定証明書もご依頼者様にお渡ししていますので、この点もご安心頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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