エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は、ベビーシッターや認可外保育園にかかる費用を一部税額控除とすることで、子育て世帯の支援をすることを検討しているとのことですね。

控除が良いのか給付が良いのか、ということは永遠のテーマなような気がしますが、トライアンドチェックで、国民がより生きやすい世の中をデザインして欲しい、と政府には期待しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家賃の滞納があると自己破産の手続に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大家さんが債権者になってしまうので、家賃の滞納は避けておきましょう。」

です。

自己破産の手続は、債権者全てを対象にする、ということになっていますので、自己破産の手続をする時点で支払うべきものが残っているものについては全てを債権者に載せなければならないということになっています。

ですから、家賃の滞納があると、家賃も支払うべきもの、ということになりますので、大家さんが債権者になることになりますので、「家賃は別枠」とイメージづけないようにだけご注意頂ければと思います。

もちろん、家賃滞納分について大家さんを債権者として自己破産の手続自体をすることはできるのですが、賃借人が守られているとはいえ、大家さん側から信頼関係の破壊を理由に賃貸借契約を解除する、という請求がくることはあり得ますので、最終的には退去を求められてしまうことにも繋がりかねません。

自己破産をするにしても、生活再建の本拠となる自宅の確保は必要ですから、その本拠が危うくならないように、家賃滞納にはご注意頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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