エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、消費者金融の株式会社栄光が東京地裁に自己破産の申立をしたとのことですね。

昔はよく聞いた債権者名でしたが、そういえばここのところほとんど聞かなくなっていた、という印象の栄光ですが、過払い金債権者は3万6800人いらっしゃるとのことですね。

また1社、長い手続が始まると思うので、お問い合わせも増えそうです。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消費者金融が倒産すると過払い金の回収は出来なくなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「数%の金額しか回収出来ないことがほとんどです。」

です。

昔、高い金利でお金を借りていたことがあるものの、それは既に完済した、という場合、借入の期間や金利によっては過払い金が戻ってくることがある、ということは、大手事務所の広告等で皆さんなんとなくご存知のことと思います。

ところが、栄光のように相手方である消費者金融が倒産してしまった場合はどうなるのか、というと、過払い金請求権はあるものの、それは任意に行使出来るものではなくなり、破産手続の中でしか行使出来ないものになります。

ですから、計算上、100万円の過払い金があっても、破産手続の中でしか行使出来ないので、現実として今すぐに100万円が手元に戻ってくるわけではない、ということになってしまいます。

また、破産手続では、破産会社の財産の限度で、債権者に平等に配当する形になるので、一律で数%の金額しか配当されないことがほとんどですね。

これまでの消費者金融の倒産手続を見ていると、5%や3%という配当が多く、とても残念な気分になってしまわれると思います。

やや持ち直しているとはいえ、消費者金融業界も決して景気が良いわけではないと思うので、完済している借入がある場合は、消費者金融が倒産してしまう前に過払い金請求をしておくと、満足のいく金額が返ってくる確率を高めるのではないか、と思います。

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