エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーリオオリンピック日本代表では、久保選手の招集見送りが濃厚になった、とのことですね。

海外で活躍する世代のエースの欠場は痛いことと思いますが、そうなってしまっても、チームはバックアップから選手登録される選手に期待をして、久保選手はチャンピオンズリーグを目指して、切り替えて頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をする場合は、家賃が安い家に引っ越した方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「余程高い家賃でない限り、自己破産手続の中で転居を促されることはないと思います。」

です。

自己破産の申立をする際に、収入からすると高めの家賃の家に住んでいると、転居を求められるのではないか、とご心配されている方も少なくありませんね。

しかしながら、余程高い家賃で、収入に占める割合が大きく、負債が自己破産で免責されてもこれだけの家賃を払い続けるとなると経済的更生が難しいのではないか、というレベルでない限り、自己破産手続の中で転居を促されたり強制されたりすることはない、というご理解で差し支えありません。

もちろん、事情が許せば家賃の安いところに引っ越して固定費を削減し、使えるお金を増やして頂くことで、毎日の生活が豊かになるということは良いことなのですが、現代では転居をするにも初期費用がかかりますので、自己破産の手続前や手続中に転居するというのはなかなか難しいものですしね。

ということで、まずは自己破産手続を進め、終わった後に初期費用を貯めて引っ越すことを検討する、という順番で考えることを原則として頂くと良いのではないかとお勧め致します。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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