エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーの夏の移籍市場では中国が目立ちましたよね。

日本では中国の方の爆買いがやや陰りを見せつつあるという報道もありますが、サッカー界ではまだまだ好景気。

選手もさることながら、マガト、セードルフ、カンナバーロなど有名人監督も中国のリーグに参加するとのことです。

Jリーグ草創期も有名選手がたくさん来ましたし、やはりサッカーの国内リーグの盛り上がりは景気とリンクしているのでしょうかね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中は同居の家族宛の郵便も管財人に転送されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産手続において処分するべき財産がある場合や、お借入の事情に浪費・遊興費が目立つ場合などは、財産を換価処分したり、負債を免責するか否かの判断をするために破産管財人が選任されることがありますね。

この破産管財人が選任されると、破産の手続期間中は、ご自宅宛のご本人宛の郵便物が全て管財人に転送され、破産管財人が郵便物のチェックをし、見落としている財産や負債の有無を確認するということになります。

ですから、破産手続中はご自身宛の郵便は破産管財人に転送されてしまうので、急ぎの郵便物がある場合は、予め破産管財人の先生にお知らせをしておいて、授受の方法を検討したいところですよね。

一方、ご自宅宛であっても、破産の手続をされているご本人以外へ届く郵便物は転送の対象ではないので、同居のご家族宛の郵便物は通常どおり届きます。

この点はご心配なくお手続して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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