エール立川司法書士事務所の萩原です。

うっかり今年はチェックを忘れていましたが、本日が我が母校の夏の高校野球の1回戦だそうです。
お相手は、東京学館船橋高校とのこと。

今年は日程的になかなか応援に行けないような気がしますが、東京の西の方から応援をしておりますので、ぜひ後輩の皆さんには1つでも上に行けるように頑張って欲しいです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際に、身内から借入がある場合、身内にも債権届出を出してもらった方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所に出す債権者一覧の資料としての債権届出は出して頂くと良いと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生の債権者として裁判所に届け出るのは、業として貸付をしている銀行や消費者金融、信販会社に限られるのではなく、ご親戚やご友人からお金を借りている場合は、ご親戚やご友人も債権者として届け出ることが出来ますね。むしろそちらが原則ということになります。

ご親戚やご友人も債権者として個人再生の手続に組み込むことにより、ご親戚やご友人にもお手続の中で返済が出来るというメリットがありますし、ご事情が許せばご親戚やご友人も債権者に入れて個人再生の手続をすると良いと思います。

なお、ご親戚やご友人を債権者に組み込む場合は、債権者一覧にご連絡先と債権額を記入する必要があるので、その資料として、裁判所への申立前に債権届出書を頂いておくと良いと思いますので、出来れば事前にお話を通しておいて頂き、スムーズなお手続の進行にご協力頂くよう、お願いしておきたいところですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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