エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は、昼頃に予定が当初の目論見よりもだいぶタイトになってしまい、裁判所から駅までダッシュをしたのですが、やはり運動不足なのか、足がついてこない、という現象を体験しました。。

午後は基本的に休み休み移動していたのですが、キャパを超えたダッシュをした影響は夜まで続き、なかなか回復せず、ということに。

知的労働半分、体力勝負半分の司法書士業では、日頃の鍛錬が大事だ、と痛感した1日になりましたので、また体力作りに励みたいと思います。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話の本体代金も債務整理の対象に出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

以前に比べるとそれほど聞かなくなったものの、まだまだあるのが、インターネット上で募集をかけて、連絡をしてきた人に対し、携帯電話やタブレットを買ってくるように指示して、買った携帯電話やタブレットを指定の場所に送らせる、というもの。

もちろん、その対価は払うという触れ込みなのですが、振り込まれる金額は当初聞いていたものよりもかなり安く、二束三文であることも少なくないのだとか。

そして後に残るものは、携帯電話やタブレットの本体代金の分割代金のみ、ということになります。

現代では1台10万円を超えるものも珍しくない携帯電話やタブレットですから、数台買えば数十万になりますので、日々の生活から支出するお金としては少なくないものになります。

また、こうしたいわゆる現金化業者を使うという時点では、クレジットカードの枠も使い切っていることも多いことと思いますので、債務整理をする必要が生じている、ということも少なくないですね。

そこで、こうした携帯電話等の本体代金も債務整理の対象に出来るか、というと、これは大丈夫ですので、ご相談の際にはクレジットカード等の負債と合わせて教えて頂ければと思います。

特に、債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、お借り入れなどの払わなければならないお金があるところは全て手続に乗せる必要がありますので、裁判所に対する債権者の報告漏れがないように気をつけたいところですね。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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