エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、京王線は開かずの踏切の解消のための投資をするとのことですね。

具体的にはやはり線路の高架化が中心になろうかと思いますが、線路を上げると駅も上げるか道路を上げるかしなければなりませんから、地中化もありえますよね。

多摩地域から新宿に出るのがとても便利な京王線ですから、より使いやすくなるのはとてもありがたいことではないでしょうか。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家が競売にかかって売れると住宅ローンはなくなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「必ずしもそうではありません。」

です。

住宅ローンの滞納が始まってしまい、概ね6ヶ月が経過すると、保証会社の代位弁済手続や競売の手続が始まりますよね。

競売の手続が始まった後も、一定期間は任意売却が出来るのですが、その期間も経過してしまうと、競売の手続で落札者が決まり、家が売れることになります。

この売れたときに、当然、これまでついていた住宅ローンの抵当権は外れた状態で落札者に所有権が移るのですが、だからといって、住宅ローンの残額がなくなるわけではありません。

具体的には、落札額を手続費用や住宅ローンの残額に充当してもなお住宅ローンの残額が残る場合は、その住宅ローンは負債として残りますから、何かしらの対処が必要です。

もちろん、少なくとも一時に支払える金額というわけではないことがほとんどですから、自己破産や個人再生の手続をとって、住宅ローンの残額の免責や一部免責を求めていく、ということが第一選択肢になることが多いと思います。

住宅ローンの支払が困難な方も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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