エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のプロ野球ソフトバンク対オリックスは、22対6でソフトバンクが大勝したとのこと。

プロの試合で22点はなかなか入らないですし、記事によれば1イニング4押し出しがあったということで、これもまたなかなか見ない記録ですね。

とはいえ、プロ野球選手は今日も試合がやってくるわけですから、オリックスの選手の皆さんは気持ちを切り替えて、今日はナイスゲームを期待しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中は生活費のレシートを取っておかなければならないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「公共料金や携帯電話など、毎月必ずかかるもののレシートは取っておくと良いと思います。」

です。

自己破産のお手続は、借金が増えてしまった場合にいつも認められるわけではなく、今の収入と支出で生活をすると、全ての借金の返済が困難である、という場合に認められるものですね。

ですから、支出の部分も裁判所の確認が入るわけですが、この確認の方法としては、自己破産の申立前1〜3ヶ月くらいの家計簿を付けて裁判所に提出する、というものが採用されています。

この家計簿もある程度細かく付けることが大事なのですが、その家計簿の裏付け資料として、一部の費目の領収書も裁判所に提出する必要がありますね。

毎月かかる費目としては、電気水道ガスなどの公共料金、携帯電話・固定電話などがありますので、これらの領収書は取っておいて、裁判所の提出に備えると良いと思います。

その他、突発的に大きな金額の出費があった場合は、その領収書等も取っておくと、裁判所への説明に役立ちますから、なるべく破棄しないように気をつけておきましょう。

領収書の保管を忘れてしまいがちな方は、これを機に公共料金や携帯電話、家賃の支払をすべて口座引き落としにすると、口座の記録で支出額が証明出来ますから、領収書が不要になる、というメリットがありますので、ぜひご検討頂ければと思います。

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