エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、今日の東京は最高気温が30度の予想で、真夏日になるとのことですね。

まだまだ体が暑さに慣れていないですし、まだジャケットを脱ぐ時期ではないのかな、、と思うので、この時期にこの気温はなかなか辛いものがあります。

しかし、暑い・・・代謝アップ・・・減量!と無理矢理繋げてモチベーションを高く、今日も頑張りましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家がある場合の自己破産は、先に家を売ってから自己破産の申立をした方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは売却出来ないかを探ってみると良いと思います。」

です。

住宅ローンの支払が難しくなってしまったことが主な理由の債務整理は、家を売却して自己破産、という方針が柱になってくることも多いですね。

もちろん、住宅資金特別条項を使った個人再生をすることも出来るのですが、その場合は、住宅ローンの支払は今まで通りというのが原則ですから、住宅ローンの支払自体が収入に比べて高額であるので家計が上手く回らないという場合には、住宅資金特別条項付個人再生がベストというわけでもない、ということがあります。

ですから、家を手放して自己破産の申立をするというのも常に選択肢には入れておきたいところなのですが、家を持ったまま自己破産の申立をすると、オーバーローンの場合の例外を除き、家を持っていることを理由に破産管財人が付くので、破産管財人費用を用意しなければならないという負担が増えてしまいますね。

そういった負担を軽減出来る可能性を高めるために、自己破産の申立をする前に家を任意売却してしまう、というのも選択肢に入れておきたいところ。

もちろん、あとで裁判所に問題視されないためにも、売却価格は適正であることが肝要ですから、不動産業者さんに査定を取って頂いて、なるべく高く売れるように買い手を探してもらうようにお願いするというのが王道ですね。

任意売却に強い不動産業者さんももちろんご紹介させて頂けますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








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