エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は朝から外出なのですが、この時期の朝は本当に気持ち良い風が吹きますね。

まさかこれから、梅雨や夏が来るとは思えない爽やかさです。

1年のうちでもあまり長くなくなってきた過ごしやすい季節を感じながら、金曜日の1日を乗り切りましょう。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が債権者の不同意で認可されないという結論はいつ分かるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生申立から4ヶ月後くらいです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

そこで、この債権者の半分の同意が取れたかどうかがいつ分かるのか、というと、個人再生の申立から4ヶ月後くらいのタイミングであることが多いです。

それまでの間は、個人再生手続が認可されるかどうか、確実に大丈夫というわけではないのですが、債権者の顔ぶれを見て、過去の事例と照らし合わせて、不認可の可能性をお伝えすることはできますから、不同意が心配な方もお気軽にご相談頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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