エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ヤクルトの新垣投手が昨日の試合の4回に暴投を記録し、これで通算100暴投になった、とのこと。

長いプロ野球の歴史でも、100暴投を記録したのは、村田兆治、石井一久という、時代を代表するピッチャーだけ、ということですから、珍しい記録ですよね。

その一方で奪三振も1000を超えた新垣投手。やっぱりキレの良いボール、ということでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家賃滞納がある状態で自己破産をすると家を出て行かなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「そうなる可能性もありますので、家賃は遅れないようにご注意下さい。」

です。

長期間に渡り、同じ物件に住んでいる場合や、大家さんが直接管理をしている物件などの場合、大家さんに相談すると家賃の支払を待ってくれたりすることがありますね。

目の前の生活や返済が大変だと、自然と「待ってくれるところには待ってもらおう」という気にもなってしまいますが、これには注意が必要です。

というのも、最終的に返済が難しくなって自己破産をするときに、家賃の滞納があると、その滞納分の家賃も自己破産の手続に乗せなければならない、ということになりますので、借金だけを自己破産の手続に乗せて返済を止めて、その後に滞納していた家賃の遅れを取り戻す、ということは基本的に出来ないということになります。

支払義務がある相手方は基本的にすべて平等の立場、というのが自己破産の考え方なので、大家さんを特別扱いするというのはその考え方から外れることになってしまいます。

滞納家賃を自己破産の手続に乗せると、支払わないということになりますので、信頼関係の破綻ということで、退去を求められてしまうことも可能性としてはありますから、全ての支払が難しいということになった場合は、家賃や公共料金など、支払をしないと毎日の生活に影響するものは必ず払っておく、ということで分類して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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