エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は朝から仕事で都心に向かったわけですが、時間ギリギリになってしまい、久しぶりの猛ダッシュ…

足がついてこない感じでした。

忙しさを言い訳に足が遠のくジム通いを再開しようと心に誓います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「給与天引の保険も自己破産の際の財産になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「はい、仰るとおりです。」

です。

自己破産の際には、持っている主要な財産がわかるものと、その価格がわかるものを裁判所に提出する必要がありますね。

保険は、この主要な財産に含まれますので、保険に加入している場合は保険証券と現時点の解約返戻金見込み証明書を取り寄せて裁判所に提出する必要があります。

これは会社関係で加入した給与天引の保険でも同じですので、給与天引の場合も証券と解約返戻金見込み証明書をご手配下さいますようお願いします。

なお、自己破産の時点で解約返戻金見込み額が20万円を下回る額であれば、保険は解約する必要がないので、この点もご確認頂ければと思います。

自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。







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