エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、メジャーリーグ、ヤンキースのアレックスロドリゲス選手が来シーズン限りで現役を引退する意向、とのことですね。

そうか、Aロッドも40歳か、、と思うと時の流れを感じます。

内野手で背番号13、かっこいいですし、今シーズンと来シーズン、少しでも多くの試合に出て欲しいな、と応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親戚から借りているお金も個人再生手続の中に入れることができますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、ご親族から借りているお金であっても、免除を受けられない限り、個人再生手続の中に入れる、ということが原則になりますね。

しかしながら、ご親族からのお借入を個人再生手続に乗せるということは、個人再生手続の中でご親族への返済をすることが出来るようになる、ということでもあるので、考え方によっては悪いことばかりとも言えません。

もちろん、ご親族からのお借入を個人再生手続に乗せると、裁判所からご親族へいくつか郵便が届くことになりますので、事前にお話は通しておく必要がありますが、個人再生手続内で一部でも返済が出来る、ということはメリットと考えることも出来るのではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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