エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨シーズンで引退したプロ野球中日ドラゴンズの山本昌投手が、球団と1日契約を結び、引退試合を行うそうですね。

メジャーリーグではよくある引退試合の形ということですが、クライマックスシリーズ争いもあるシーズン終盤に行うよりもオープン戦で行った方がしっくりくるような気もしますね。

昨年は多くの名選手が引退しましたが、引退試合、企画してくれないものかと密かに期待してしまいます。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自宅が競売にかかった後に残った負債について自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

住宅ローンを組んだ当初よりもご収入が下がってしまったり、金利が上がったり、ということで、住宅ローンの支払が困難になってしまうというケースも珍しくないですね。

そういった場合は、ご事情が許す限り、家を手放して住宅ローンの返済をなくす、ということが第一選択肢になってくることと思いますが、手放す方法としては、任意売却と競売がありますね。

任意売却でうまく住宅ローンの残高以上で売却出来れば、特に自己破産等は検討しなくてももちろん良いのですが、競売にかかった場合や任意売却でも住宅ローンの金額以下でしか売れなかった場合は、残った負債についてどうするか、ということは考える必要があり、多くの場合は自己破産の申立をして免責を受けるというのが第一選択肢になろうかと思います。

住宅ローンの残額であるからといって、自己破産の対象にはならないというわけではもちろんありませんから、この点はご安心してご相談にお越し下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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