エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムの大谷投手がこの時期に162キロのストレートを投げた、とのこと。

いやはや、本当に凄いですね。。

160キロのストレートと140キロ台のフォーク、チェンジアップを投げられると、さすがにプロのバッターもなかなか打てない、ということで、巨人打線も無得点でした。

今年は20勝いってほしいですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分が無職でも家族に収入があれば個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生はご自身に安定収入があることが必要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、ご家族に安定収入があっても、ご自身がお仕事をされていない、というような場合は、残念ながら個人再生の申立をしても認めて頂けないことと思います。

ですから、ご事情が許せば、債務整理の方針を自己破産にしてお手続を進めたり、アルバイト等でご自身で安定収入を得て頂いた上で個人再生をするということもご検討頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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