エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球のキャンプも中盤に入り、紅白戦などの実践形式のニュースも入ってきましたね。

各チームのルーキーが開幕1軍に残るのか、という視点で見てもキャンプは楽しめるのですが、やはり絶賛の声が多いのは、千葉ロッテの平沢選手ではないでしょうか。

あのノムさんも絶賛しているという平沢選手。開幕1軍、開幕スタメン、期待して応援したいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に同居の家族の給与明細が必要なのはなぜですか?」

というものがあります。

お返事は、

「家計全体として支払不能なのか否かを示すためです。」

です。

自己破産の申立に必要な書類というのは、各裁判所の運用に任されている部分も大きいと思いますし、各裁判官の判断に任されている部分も大きいのではないかと思っています。

ですから、同じ裁判所でもこの前まで添付不要だったものを求められるようになったり、いつもと違う裁判所に行くと、いつもの裁判所と運用が異なるというのはよくある話ですね。

そういった運用に任されている部分の大きい書類のひとつに、自己破産の申立をされる方以外の同居のご家族の給与明細があります。
なかなかお願いしにくい書類ではあると思うのですが、最近は自己破産の申立の添付書類として添付するように、としっかり求められることも多くなっているように思います。

これは、家計が一体となっている場合は、家族全体の収入と支出をチェックして、家計全体として支払不能なのかどうか、ということを確認するためと言われていますね。

ご家族に収入がなければ特に問題はないのですが、収入がある場合は、何とか給与明細のコピーは取って頂いて、裁判所に提出するようにご手配をお願い出来ればと思います。

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