エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、J2ジェフユナイテッド千葉がシーズン終了後に23人も退団しているとのこと。

入団する選手も19人いるということですから、チーム編成には問題ないのでしょうが、ここ最近J1で見ていないので、千葉出身者としては、Jリーグ創設時チームであるジェフに頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際にはクレジットカードの利用履歴まで調べられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権者からの提出があれば調べられます。」

です。

裁判所により運用が異なるものの、多くの裁判所では、自己破産の申立の際に債権者一覧の付属書類として債権届出書を添付することになっていますね。

この債権届出書も消費者金融等各社により雛型が異なるのですが、クレジットカード会社の多くは、現在債権額だけでなく、キャッシング、ショッピングの利用履歴も提出してきます。

ですから、そういったクレジットカード会社でのお借入がある場合は、必然的にショッピングの利用履歴も裁判所に提出することになりますので、ショッピングの利用履歴も裁判所での審査の対象になりますね。

つまり、お借入は生活費のためというものの、ショッピングの利用履歴によると、高額の飲食代やお買い物代が目立つ、という場合は、言い分と食い違うという判断がされてしまうことになりかねませんので、私たち、申立をお手伝いする者もショッピングの利用履歴はチェックさせて頂いています。

浪費があると、自己破産のお手続の免責調査を厳格にすることになろうかと思いますが、浪費の程度に応じて、破産管財人の先生のご判断で免責を頂けそうであれば自己破産を、なかなか難しそうな場合は個人再生や任意整理を、ということで、とるべき債務整理の手段についても、早い段階で検討すると良いのではないかと思いますので、まずはご相談頂き、お借入のご事情についてお聞かせ頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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