エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日から萩原は本格始動となりまして、ご相談等も本日より承っております。

今年もご相談して頂きやすい事務所を目指して、高い質と低い敷居を心掛けて業務を頑張っていきたいと考えていますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に浪費があるかどうかはどのように調査されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「カードの利用履歴・通帳の履歴やご本人の陳述書等により検討されます。」

です。

自己破産の際に浪費があると、免責不許可事由に該当することになるので、自己破産のお手続がやや厳格なものになったり、場合によっては自己破産をしても免責されずに負債が残るということにもなりますね。

ですから、債務整理のお手続を検討する際には、免責不許可事由の有無はまず検討したいところです。

一方、裁判所は、自己破産の申立をされた方に免責不許可事由があるのか否かをどのように判断しているか、というと、基本的には申立書に添付された書類をもとに判断しているものと思われます。

裁判所により運用は多少異なりますが、カードの利用履歴を添付する場合は、クレジットカードでどのようなものを買っているのか等が履歴から判明しますから、利用履歴により浪費が疑われることもありますし、通帳に競馬の利用履歴があるとやはり浪費ありとされてしまうこともありますね。

また、自己破産に至る事情を記載した陳述書等により、浪費ありとされることもありますので、陳述書は単に生活費の補填等と簡潔に述べてしまうのではなく、ある程度裁判所にも経過が分かるように借入事情を詳しく書いておくと、後の自分を助けることになろうかと思います。

というように、浪費か否かはいくつかのチェックポイントがありますので、そのようなチェックポイントを申立前に確認しつつ、一緒に良い申立書を作っていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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