エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球広島の前田投手が、ポスティングによるメジャー移籍希望の旨を球団に伝えた、とのことですね。

今年は沢村賞も取りましたし、成績残しましたから、行くなら今年、という気持ちも強そうですね。

27歳という年齢を考えてもやはり今年ですよねえ。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「車を残して債務整理をすることの注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「事故や故障などで突発的な出費がかかることには備えておきたいところです。」

です。

債務整理をする際に、車をお持ちの方はその車を残して債務整理をしたい、ということも少なくないのではないでしょうか。
実際にそのようなご希望を伺うことは数多くあります。

実際のところ、まだローンの残る車であれば、車を残すためには原則として任意整理の手続のみ、ということになるのですが、債務整理をした後も車を残す道は残されていますね。

一方、車を手元に残すことにより今後生じうる危険について考えてみると、やはり突発的な出費ではないでしょうか。

車は機械ですから、故障もしますし、事故に遭ってしまうと相手方への賠償をしなければならなくなる可能性も出てきますよね。

ですから、車を残すにしても基本的には自動車保険に加入して事故時の突発的な出費に備えたり、故障したときの修理代が出るだけの最低限の貯蓄はしておく、というのが理想ですね。

定期的にかかることが分かっている車検費用などをきっかけに債務整理の支払計画が狂ってしまう、という事例もお見かけ致しますので、車を残すということは便利でもあり、出費もかかる、ということも検討材料にして頂ければ幸いです。

債務整理について、
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