エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は少しずつ移籍話が具体化してきましたね。

やはり今年下位になってしまったチームはウィークポイントの補強に積極的なイメージです。

横浜は戦力外の坂口、久保の両選手の獲得へ、ロッテからFAの今江選手は楽天が調査を始めた、とのこと。

選手にとってもチームにとっても良い補強になると良いですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「解約すると100万円以上返戻金がある学資保険に入っていても個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「返済総額には注意が必要ですが、大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

解約返戻金がある保険もこの資産と扱われ、保険の価値は解約返戻金の金額で算定するということになっていますね。
ですから、学資保険に入っている場合は、まずは学資保険の解約返戻金を調べてみましょう。

学資保険の解約返戻金が100万円を超える場合でももちろん個人再生の申立自体は出来るのですが、解約返戻金が高ければ高いほど、個人再生の手続の中で返済しなければならない金額が大きくなることがありますので、この点には注意が必要ですね。

例えば、資産が学資保険だけとすると、負債の額が600万円の場合(600万円の5分の1=120万円)、保険の解約返戻金が、

100万円ならば、個人再生をした場合の返済額は120万円(借入の5分の1>資産)

150万円ならば、個人再生をした場合の返済額は150万円(借入の5分の1<資産)

となります。

学資保険や生命保険は日頃あまり意識しませんが、意外と解約返戻金が高くなっていることもありますので、ご注意頂き、早めに解約返戻金の試算をすると、今後の方針が立てやすいのではないか、とお勧め致します。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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