エール立川司法書士事務所の萩原です。

高校野球の東京都秋季大会では、早実が二松学舎に敗れ、春から続いた清宮フィーバーはひとまず小休止ということになりそうですね。

これから寒くなり、野球部にとっては、打つ、投げる、という比較的楽しい練習をする機会が減り、振る、走るというキツイ練習が始まる時期ですが、ここから頑張って、また来年の春の大会で一回り大きくなった清宮選手を見たい、とファンは願っております。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「固定資産税を滞納している場合でも個人再生が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは分納相談をまとめてみましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

一方、税金の滞納がある場合は、いつでも差押を受ける可能性があるということもあり、遅くとも再生計画案を出すまでの間に税金の滞納分についての分納相談をまとめておく必要があるとされていますね。

固定資産税ももちろん税金ですし、不動産にかかる税金ですから、家が差し押えられてしまう可能性もありますので、遅れてしまっている場合は役所と分納相談をして頂くことが、個人再生への第一歩であると思います。

なお、ご相談時点で分納相談が済んでいなくても大丈夫ですので、まずご相談頂き、カードローンの返済を止めた後に役所に相談に行く、という順番でももちろん大丈夫です。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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