エール立川司法書士事務所の萩原です。

世間は本格的にお盆休みですが、お盆休みも市役所や法務局は空いていますので、司法書士事務所とお盆は無縁ではないかと思うところですが、うちだけでしょうか。

ということで、当事務所は毎年のことではありますが、お盆もご相談をお受けしておりますので、普段なかなかお時間が取れないという方も、お休み期間中をご利用頂き、ご相談にお越し頂ければ幸いです。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家賃に滞納がある状態で自己破産をしたらどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大家さんも債権者になりますので、家賃滞納には注意しましょう。」

です。


昨今、家賃滞納に関するご相談も増えておりますが、賃借人の方が家賃の支払を滞ってしまう理由が、お借入の返済を優先させているから、という場合は注意が必要ですね。

確かに消費者金融等の取り立てと家賃の取り立てでは前者の方が厳しいことが一般的ですので、どうしても取り立てが厳しい方を優先して支払ってしまうことも分からなくはありません。

しかし、いざ、借入の返済も難しくなったので、自己破産をしよう、というときに家賃の滞納があると、消費者金融などの借入と大家さんの未払い家賃を同じように債権者として扱わなければならない、ということになります。

そうなると、大家さんも債権者として破産手続に参加して意見を述べる機会を得ますし、最終的に免責になると、未払家賃も免責の対象になるので、大家さんとしては賃料が回収できないことになりますので、賃貸借契約の解除に発展しかねませんね。

昨今、少しずつ改善されつつあるものの、まだまだ転居には初期費用がかかることが一般的ですから、住むところを確保しようという場合は、やはり家賃を優先して払うということが肝要ですね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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