エール立川司法書士事務所の萩原です。

この夏で勇退する渡辺監督率いる横浜高校が神奈川県大会決勝に進みましたね。
決勝の相手は、2連覇を目指す東海大相模ということで、神奈川県の野球ファンとしては最高のカードなのではないでしょうか。

今日は天気がやや心配ですが、出来るだけ良いコンディションで良い試合をして欲しいな、と応援しております。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「口座引落で返済をしている場合、債務整理の際に注意することはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理のご依頼後はしばらく引落指定口座にはお金を入れておかないようにしましょう。」

です。


返済が遅れている場合もそうでない場合も、債務整理のご依頼を頂くと少なくとも一旦返済は止まります。

その後、支払が再開するかどうかは債務整理の方針によっても異なるのですが、債務額を確定するためにも、ご依頼後は返済を止めて頂いて、債権者からの債権届出を待つ、という期間を設けさせて頂いています。

振込やATMで返済をしているものに関してはご自身で返済を止めることが出来ると思いますが、口座引落で返済をしているものに関しては、債権者側でもこの口座引落の停止処理がすぐに出来ないという事情がありまして、預金にお金を入れてしまっていると、引き落としがかかってしまうことがあります。

債務整理後の引き落としなので、債権者間の平等を保つためにも引き落としされたものに関しては返金を求めるのですが、返金に応じるかどうかは債権者により対応が異なりますので、可能な限り引き落としがかからないように、債務整理のご依頼後はしばらくの間、引落指定口座にはお金を入れておかないようにして頂ければと思います。

概ね、3週間から1ヶ月くらい経ちますと、引落停止処理も完了するようですので、それくらいの期間を目安に、口座にお金を入れておかないようにご注意頂ければ幸いです。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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