エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は土用の丑の日ということで、うなぎの日ですね。

昨今では養殖技術の開発も進んできたという報道がなされていましたが、元々高級食であるところ、数が少なくなってしまったので、さらに貴重なものになっています。

それでも食べたいのですが今日は夜まで予定がきっちり埋まってしまっていますので、太るとわかりつつ、夜な夜な吉野家にでも行ってみようかと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫婦で債務整理をする場合、夫に自分の借金の内容も分かってしまいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「内緒にしておくにはやや工夫が必要なこともあります。」

です。


ご夫婦ともお借入が増えてしまい、ご夫婦とも債務整理が必要になってしまっている、という方も少なくありませんね。

そういった場合は、お二人とも一度にしてしまう方が、生活への再建の見通しが立つことが多いので、基本的には二人一緒にするということが望ましいと考えられます。

そこで、考えなければならないこととしては、「お借入がある」ということはご主人も知っているものの、ご主人が知らない借入がある、というような場合で、ご主人にはその借入のことは伏せておきたいというような場合ですね。

裁判所を使う自己破産や個人再生の場合は、全ての債権者が債権者一覧に載りますので、ご夫婦とも自己破産、ご夫婦とも個人再生というように、債務整理の方針が同じである場合は、裁判官との面接や管財人・再生委員の先生との面接時に知れてしまう可能性があるので、方針が同じ場合は、申立日をずらすなどの工夫が必要になりますね。

または、ご事情にもよりますが、ご主人は個人再生、奥様は自己破産など、方針を分けてしまうと、同時に面接に行く可能性が限りなく下がりますので、そうしてみると、なお内緒にしておける可能性は高まるのではないかと思います。

個人的には、その辺りもオープンにしてはいかがかと思うのですが、各ご家庭のご事情に合わせて柔軟に対応するようにしておりますまして、対応出来る範囲内であることも多くありますので、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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