エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は久しぶりに東京司法書士会の常設相談会の相談当番で四ッ谷の司法書士会館へ。

四ッ谷駅には、司法書士会の看板(桜庭ななみさんバージョン)が掲げられていて、しかも明るい感じのイメージになっていますね。

我々の行っている相談会活動を少しでも身近に感じて頂けたらな、と願ってやみません。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模個人再生で失敗した後に給与所得者等再生で再申立することはできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも東京地方裁判所管轄ではできます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

そこで、できるだけ返済額を減らそうということで、まずは小規模個人再生で申立をして、債権者の半分の同意が取れずに失敗してしまった場合、その後に給与所得者等再生で再申立ができるのか、というと、少なくとも東京地方裁判所管轄ではできますね。

もちろん、申立にかかる実費等は再申立に際しても少なからずかかりますので、債権者の意向には注意を払いながら、どちらの再生手続でも申立をするかの検討をすると良いと思います。

各債権者の個人再生に対するスタンスについては、当事務所でも事例が蓄積されていますので、ご自身のお借入先はどのような対応をするのかについては、ご相談の際に仰って頂ければお伝え致します。そういった事例も参考に、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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