エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、経済産業省は、クレジットカード会社に対し、加盟店が販売する商品等を把握することを義務付ける方針とのことですね。

クレジットカード会社の加盟店に対する審査を厳格化することにより、悪質な業者の暗躍を防ごうとの趣旨であると思いますし、ここが厳格化してくれれば、ショッピング枠の現金化なども減るのかもしれません。

ショッピング枠の現金化をしても、資金ショートを一時的に先送りにするだけですし、自己破産をする際には免責不許可事由に該当することもありますから、現金化がこのように制度的に予防されるのは良いことではないかと思います。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「長期間返済をしていませんが、消滅時効の援用が可能かどうかを調べる方法はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「長期間返済をしていない旨をご相談の際に仰って下さい。」

です。


消費者金融等のお借入については、原則として、最後の返済から5年経過を目安に消滅時効の主張が出来るようになりますね。

一方、その5年の間に、消費者金融等が返済を求めて裁判所に訴えを起こしていると、その時点で時効期間の進行は止まってしまうので、正確に言えば、最後の返済から5年経過+その間に裁判を起こされていない、というのが消滅時効の主張ができる条件ということになります。

裁判を起こされた場合は、ご自宅に裁判所から書類が届きますので、この5年の間に裁判所から書類が届いたことがあるかどうかが、訴えられているかどうかの目安になりますので、書類が届いたご記憶が無ければ訴えられていないという可能性も高くなってきますね。

なお、裁判所からの書類は書留らしきもので届きますので不在票が入っていたけれど取りに行かなかった場合、転居をしたけれど郵便の転送や住民票の移動をしていない場合、などは、ご自身の気付かない間に訴えが起こされていることもありますので、お心当たりがある方は、調査の結果、消滅時効の援用が出来ない、ということもあることはご理解頂ければ幸いです。

消滅時効の可否を調査する手順としては、まずはご相談頂き、当方から各社に受任通知を送って、最後の返済からの期間と裁判所に訴えているかどうかを調査するところから始めていきましょう。


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おありになる方も、
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