エール立川司法書士事務所の萩原です。

公職選挙法が改正され、18歳から選挙権が得られることになりましたね。

増加する主権者の数は、240万人ほど、ということで、若者の意見を取り入れることに資することが期待されているとのことです。

個人的には、もう少し投票しやすいシステムに変更して頂ければ・・と思ったりもします。
司法書士会の理事選挙ですら、ネット投票が出来るようになっているのですから、技術上は出来ると思うんですけどね。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ギャンブルが原因の借金で自己破産出来ないのはなぜですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産出来ないわけではないですが、免責不許可事由に該当するというのが根拠です。」

です。


ネットを見ていても、本を読んでいても、

ギャンブルでできた借金は自己破産出来ない

と断言しておられる書き込みや記載を見ることは少なくないので、やはり一般的なイメージとしては、ギャンブルの借金は自己破産も出来ないからどうしようもない、というものなのかもしれませんね。

実際のところ、確かに破産法には、ギャンブルが借入の原因である場合は、免責不許可事由に該当するという条文がありますので、免責不許可、つまり破産しても返済義務がなくならない理由のひとつとされていることには間違いがありません。

一方、破産法は、裁量免責という制度も用意していますので、免責不許可事由があったとしても、色々な事情を考慮して、経済的更生の可能性があれば免責を認めよう、という運用がなされています。

もちろん、生活費等の借入の場合に比べると、基本的には破産管財人が選任されて、きちんとした調査がなされるということで、お手続的には頑張らなければならないことも多いのですが、巷で言われているように、ギャンブルの借金だからどうしようもない、ということはありませんので、投げ出してしまわずに、ここでしっかり整理をしておくと良いと思います。

自己破産の他にも、個人再生や任意整理などの整理方法もありますから、まずはご相談頂いて、ご相談者様のより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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