エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、日本ハムに移籍した矢野選手が移籍直後から大活躍ですね。

昨日の試合では、逆転の3ランホームランで早くも2度目のお立ち台。

ファイターズ最高!!!

はTシャツになるらしいですし、新天地でますます活躍して欲しいと応援しております。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の依頼後に新しく銀行口座を開設した場合はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「銀行口座を開設した旨を教えて下さい。」

です。


個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。 
・預金 
・保険 
・車 
・退職金の8分の1 
・株 
など。

ということで、預金は裁判所がチェックする資産に含まれますので、依頼後や裁判所への申立後に新たに預金口座を開設したら裁判所へ報告する必要がありますね。

ですから、新しく銀行口座を開設したらその旨お知らせ頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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