エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、プロ野球日本ハムの有原投手がプロ初先発で初勝利を挙げたとのことですね。

6回4安打2失点ということですから、普通に先発の仕事を果たしていますよね。

プロ入りの際には、大学時代の怪我が心配された有原投手ですが、5月中旬で一軍に上がってくるとは、ご本人の調整、2軍チームのアシストも大きそうです。

日本ハムは本当に新人を育てるのが上手ですから、これからも活躍して欲しいと期待しています。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産時に提出する通帳に競馬の履歴が1度でもあると免責に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「程度問題ですが、少額で数回であればそれほどクローズアップされない印象です。」

です。


自己破産の申立をする際に説明を求められる事項の代表例は、資産の有無と借入事情ですね。
この借入事情にいわゆる免責不許可事由があると、免責についての審査をしっかりと行うことになり、場合によっては破産管財人の先生が選任されることもあります。

そこで、過去に競馬をやったことがある、ということが免責不許可事由に当たるかということですが、これは「競馬をするためにお金を借りた」「競馬でお金を使ってしまったから生活費が足りなくなり、生活費のためにお金を借りた」というような場合は、免責不許可事由がクローズアップされますので、破産管財人が選任される、ということも可能性が高まってきますね。

一方、付き合い程度で1、2回、数百円、という位のものであれば、免責不許可事由ありとまでは言われないことが多いので、それほどクローズアップはされませんね。

昨今の競馬では、掛け金を預金口座から引き落としというシステムで馬券を購入できるようになっていて、そのシステムを使って馬券を購入すると、通帳の履歴に、JRA等の記載が残ります。
そういったシステムを利用出来る状態にあることも、ギャンブルが好きなのかな、ということを推測させる1つの事情ですし、競馬が借入事情ではない、ということであれば、システムを利用出来るに至った経緯やどういう人の付き合いで数回競馬をしたのか、などをある程度説明出来ると良いのではないでしょうか。

その辺りは、通帳を見ながら、当事務所でも申立書を作成する際にご事情をお伺いしていますので、一緒により詳細な申立書を作っていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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