エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、千葉県市川市が税金滞納者の方のものと思われる預金を差し押えたところ、同姓同名の別人の方の預金を差し押えてしまったとのこと。
 
同姓同名で生年月日まで同じ、という珍しいケースですが、差し押さえられた預金は41万円ほどであったそうで、差し押えられた側としては災難以外の何者でもありませんから、ぜひ慎重な運用をお願いしたいところですね。
 
 
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「任意整理の支払中に支払が困難になった場合、任意整理のやり直しは出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「基本的に出来ますが、相手方の意向もありますので、まずはご相談下さい。」
 
です。
 
 
任意整理は、残債務の元本を丸ごと払うというもので、債務整理の中では比較的、経済的な負担が大きいものですね。
 
そして、支払期間は3年から5年が原則ということで、長丁場ですから、毎月の支払額は無理のない金額で設定しておきたいところではないでしょうか。
 
しかしながら、任意整理の開始当初は、何とかなるというお気持ちと返済を早く終わらせたいというお気持ちで、短めに支払期間を設定した任意整理をされる方もいらっしゃいますね。
 
このような場合に、支払開始後の生活の変化で、支払が難しくなってしまった場合、任意整理のやり直しは出来るのか、というと、基本的には出来ます。
 
もちろん、各債権者に事情を話して、再度、和解案を作って交渉をすることになるので、当初の計画では支払が困難になってしまった事情などを説明することが肝要ですね。
 
一方、よほどのことがない限り、一度任意整理の和解をまとめたら、その支払額以下での再和解は認めない、という強硬姿勢の会社もありますので、そういった会社が債権者に多い場合などは、債務整理の方針を自己破産や個人再生に切り替えるということも検討していくと良いと思います。
 
まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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