エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
久しぶりに中央線の通勤特快に乗ったら、荻窪に行きたいのに国分寺から新宿まで止まらないということに気づきました(−_−;)
 
都心で働く方にとっては確かに朝晩の通勤に便利ですね。ぎゅうぎゅう詰めでもないし。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金を裁判で請求したら、貸金業者はどのような反応をしますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「事案によりまちまちですが、一般的には裁判にすると返還条件が上がる傾向にあります。」
 
です。
 
過払い金請求の流れとしては、まず、貸金業者にこれまでの貸し借りの記録を請求し、それを利息制限法の利率で再計算します。
 
次に、計算された過払い金をまずは貸金業者に請求するわけですが、ここで先方から和解案として提示される金額は、計算された過払い金の額からはかなり割り引かれた金額であることが多いですね。
 
これが受諾出来ない金額である場合、裁判を起こして過払い金を請求することも選択肢に入ってきます。
 
そこで、裁判にするとどうなるか、というと、一般的には返還額が上がりますので、裁判を起こすことには一定の効果がありますね。
 
ただし、事案によっては、時効が絡んだり、論点があるものもありますので、裁判を起こす前に、裁判にしたら論点になることの検討も必要です。
昨今、裁判上での消費者金融側の反論が分厚いことも多い、ということもありますね。
 
貸金業者ごとの反応もお伝えできますので、まずはご相談頂き、負担なく、かつきちんと過払い金を回収しましょう。
 
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。

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