エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
メジャーリーグでは、FAになっていた青木選手がサンフランシスコジャイアンツに入団することが決まりましたね。
 
近年は何度もワールドチャンピオンになっている強豪なだけにレギュラー争いは熾烈なのだと思いますが、昨シーズン、あと少しのところでチャンピオンを逃した青木選手としては、優勝争いの楽しさを毎年体感出来るチームで、ということもあったのかもしれません。
 
新チームでの活躍を期待して応援したいですね!
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「銀行の借入を債務整理するとその銀行全支店の預金口座が凍結されますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則として仰るとおりです。」
 
です。
 
総量規制の影響で後退した消費者金融に代わり、昨今では銀行のカードローンがかなり拡大していますね。
 
そのような銀行のカードローンを使う場合の注意点としては、万が一、債務整理をすることになった場合は、銀行のカードローンを債務整理の対象にすると、一定期間その銀行の預金口座は凍結されてしまう、ということですね。
 
これは、カードローンを作った支店だけではなく、その銀行の全部の支店の口座が凍結対象である、というのが原則ですので、さらに注意が必要ですね。
 
ですから、これからカードローンを作ろうとされている方は、使えなくなると困ってしまう銀行でカードローンを作るのは止めておく、というのがベターではないでしょうか。
 
例えば給与振込口座であったり、毎月の公共料金の引き落としに使っている口座であったり、といった口座がある銀行ではなく、全くそのようなものがない銀行で作る方が万が一の時にもスムーズに対応できます。
 
一方、銀行からの借入を債務整理しても、預金が凍結されない種類のカードローンがあったり、給与振込口座が変更出来ない場合にも給与だけは何とか守れることがあったり、と銀行のカードローンには色々ありますので、ご自身の場合はどうなのか、ということについては、ご相談頂いて、ご自身の場合の具体的な対応を一緒に考えていきましょう。
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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