エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日で役所は年内の営業を終了しました。
役所関係の仕事をしている私達も、とりあえずひと段落、となる日です。
 
今後、年内は30日までご相談をお受けしながら、年末年始の雑務をしていますので、日頃なかなかお時間が取れない、という方もご相談頂ければと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「平日になかなか休みが取れないのですが、自己破産の手続はできますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「自己破産による経済的なメリットと仕事を休まないことの経済的・人間関係的メリットを比較検討して、債務整理の方針を決めると良いのではないでしょうか。」
 
です。
 
 
債務整理の方針は大きく分けて、
 
裁判所へ行く自己破産と個人再生
 
裁判所へ行かない任意整理
 
ですね。
 
裁判所は役所ですので、平日の昼間しか開庁していませんから、自己破産や個人再生をする場合は、何度か裁判所へ足を運ぶことになります。
 
 
裁判所へ何回行くのかは、裁判所ごとに少し異なりますが、概ね2~3回です。
 
また、どれくらいのペースで裁判所に行く日が設定されるかも裁判所ごとに結構違いますが、最初に裁判所に行った日から次に裁判所に行く日までは、大体1カ月くらいの間があることが多いですね。
 
ところで、自己破産のお手続きをすると、大きな効果としては、免責が認められれば借入がなくなる、ということですね。
 
この効果と、仕事を休まずに今の職場で働くことによるメリットを比較検討し、自己破産のメリットの方が大きいのであれば、やはりお休みを頂いて自己破産のお手続きをする、ということも選択肢に入ってくるのではないでしょうか。
 
 
ですから、職場の人間関係など、ご心配なこともあろうかとご推察致しますが、いったんゼロベースで検討し、より良い今後のためのより良い選択をして頂ければと思います。
 
もちろん、具体的に、どれくらいのペースで休みを取る必要が出てくるのか、などについてはご相談頂ければご案内致しますので、
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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