エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東地方では梅雨明けが発表されましたね。
ニュースによれば一気に気温が30度を超えるとのこと。
まだまだ体が暑さに慣れていないですから熱中症を予防するためにも、
こまめな水分補給と早めの休憩、心掛けていきたいものですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際の借入事情は全て自分で書かなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで個人再生の際にも、裁判所に借入事情の説明をしなければならないのですが、
これは、陳述書というこちらで用意する紙に借入事情を書いて説明をしていくことになりますね。

この借入事情。
ご自身のこととはいえ文書にまとめていくとなると、慣れないことなのでなかなか難しいものですよね。

また、単に書けば良いというものではなく、
裁判所や再生委員の先生が読んで、
過去の借入事情はこういうものだったのか、ということがわかり、
今現在はその借入事情になったような事情はなくなっているということが確認できる、
ということが大切な要素です。

ということで、書き方というか事情のまとめ方には多少のコツがありますので、
借入事情の作成は、

過去の大まかな事情をご依頼者様から伺う

コツに沿って整理していく

のキャッチボールのようなものです。


ですから、一人で全部まとめなければならないわけではないので、まずはご自身の思い出せる範囲で、

このようなものに借入金を使った

というご事情のボールを投げて頂ければ幸いです。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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