エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨年で現役を引退した元広島カープの前田智徳さんが、
精力的に各球団のキャンプ地を回っているそうです。

今日のニュースによれば、
オリックスのT-岡田選手にアドバイスをしたそうで、

ああ、T-岡田選手がうらやましい

と思います!(^^)!

引退しても前田ファンの私としては、
できればまたユニフォーム姿の前田さんが見たいので、
コーチや監督で現場に戻ってきて下さる日を待ち望んでおります<(_ _)>



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「親が自己破産すると子どものおもちゃまで没収されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「高価なものでなければ、まず大丈夫です。」


です。



自己破産に対する悪いイメージのひとつとして、


自己破産をすると家の中にあるものは全て持っていかれてしまう。
自己破産をすると裁判所の人が差押の札を貼りに来る。


というものがあるようですが、
実際のところはこのようなことはありません。


このような悪いイメージの発展形として、
親が自己破産すると子どものおもちゃまでも没収されてしまうらしい
という話もあるそうですが、
これも基本的にはありません。


自己破産の申立をした場合に、
裁判所による換価処分の対象になるのは、
自分名義の20万円以上の財産
というのが原則です。

なお、
子どものおもちゃは誰の名義の財産なのか
ということですが、
子どものおもちゃは親のお金で買われていることが多いと思いますので、
つきつめて考えると、親名義の財産ではないかと考えます。

一方、
20万円以上する子どものおもちゃというものは、
少なくとも私が見聞きする限りはありません。

ということで、
自己破産をされる方名義の財産であっても、
20万円以下の財産なので、
子どものおもちゃは自己破産をしても没収されない
というのが原則、との結論になりますね。


親御様が自己破産することによるお子さんへの影響
を心配される方はたくさんいらっしゃいますが、
ご心配な点は小さなことでも聞いて頂いて、
ひとつひとつご不安を解消して頂ければ幸いです。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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