エール立川司法書士事務所の萩原です。


10月28日、
東京地裁は、非嫡出子の相続分を半分とした民法の規定を無効
とした9月の最高裁決定を踏襲して、
非嫡出子に平等な相続を認めた判断を出しました。

民法改正の動きはやや鈍いようですが、
裁判所は一度最高裁判断が出たので、
同じ類型の事案には同じ判断が続出しそうですね。

相続に関わる実務家的には、
早めに法改正をするしないの判断をお願いしたいところではありますが、
基本的には最高裁判断に沿って法改正がされる流れなのでしょうね。



さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、


「住宅ローンの支払が難しくなりました。家の任意売却だけすればよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「任意売却とセットで自己破産などの債務整理も検討しましょう。」


です。


昨今、「住宅ローン 滞納」などのキーワードでインターネット検索をすると、
「任意売却」の文字が多数見られるようになりました。

任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ったときに、
競売になる前に住宅ローン債権者との話し合いで売却するものですが、

基本的には、売れる金額が住宅ローンの残債務以下なので、
住宅ローン債権者との交渉
(元本以下しか払えませんが、担保外して売れるようにしてくださいというもの)
が必要ですね。


ですから、このような交渉のノウハウを持った不動産屋さんが、
「任意売却」の文字を冠したホームページを出しておられるわけです。


ところで、任意売却の場合、上記のように、
売れても、住宅ローンの残債務以下の金額でしか売れないので、
任意売却が成立しても、負債は少なからず残ります。

金額としては、100万円単位で残ることが多い印象ですね。

これをどうするか、ですが、
基本的には、自己破産や個人再生で対処することが第一選択肢ではないでしょうか。
不動産屋さん主導だとどうしても家の売却が済んだら業務終了、
となってしまいがちですが、

そこから、自己破産や個人再生を取り扱う弁護士の先生や司法書士を紹介してもらえたり、
そもそもそういう職種とタッグを組んで、ご依頼者様の相談を受けている、
というところであれば、
ご依頼者様のお悩みを最終的な解決に導けるのではないかと思います。


任意売却が終了したらとりあえず一息ついても良いとは思うのですが、
そのまましばらくお休みしてしまうと、住宅ローン債権者から、
「残債務を払って下さい。」という裁判を起こされたりもしますので、
放置することなく、もうひと踏ん張りして対応していきましょう。


住宅ローンの返済について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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