エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は七夕。願い事は、体重が減りますように<(_ _)>





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そして、今年の司法書士試験の日。




蒸し暑い中、もう午前中の試験は始まっていますね。




午前2時間、午後3時間で、5択の短答式70問と不動産登記、商業登記の記述2問を解くという、今思えばなかなかハードな試験ですが、




受験生にとっては1年間の集大成。




ユーのアビリティをフルに発揮して、合格を勝ち取って頂きたい。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産できないパターンとはどのようなものがありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「最終的に免責不許可になるケースはあまりありませんが、悪質な財産隠しなどは不許可になることも考えられます。」




です。





自己破産の手続については、破産法という法律でいろいろ定められているのですが、



破産法の規定の中に、



免責不許可事由



というものがあります。



免責不許可事由とは、簡潔に表現すれば、



これこれこういう事情がある方は、破産をしても借金が免除されません、という事情



のことです。



よく話題になるのが、



ギャンブルや浪費、株やFXなどにより借金を作ってしまった場合は、免責不許可事由に該当する



というものですね。



確かに、破産法にはギャンブルなどの借金は免責不許可事由です、と定められています。



ですが、実務をしていると、程度にもよりますが、ギャンブルなどでできた借金であっても、最終的に免責不許可になるケースはあまりなく、



破産手続き上、破産管財人が就き、免責についての調査をするなどして、



免責不許可事由はあるけれど、今回だけは免責しよう、という裁量免責になることが多い印象です。




過去にギャンブルなどで借入れを増やしてしまったけれど、そのことについては深く反省や後悔をしており、



今後、返済がなくなれば、経済的にやり直せる見込みがあるのであれば、免責しよう、ということですね。



法律も裁判所も、無理難題を課したりするわけではない、という良い例ではないかと思います。




一方、私は幸いなことにまだ出会ったことはないのですが、



本来は破産手続き上で処分されてしまうべき財産を隠してしまった



というケースは、最終的に免責不許可になることもあるのではないか、と思います。



借入れの事情については、過去のことなので、斟酌の余地があると思いますが、



財産隠しは、手続中のことなので、やはり厳しく見られてしまう気がします。



保険や車など、今の生活をするうえで手放したくないものがおありだとは思いますが、



どうしても守りたい場合は、任意整理や個人再生で守れる場合もありますので、



任意整理や個人再生で返済をすること





自己破産で財産を手放して生活すること



を比較してみて検討すると良いと思います。



あなたのお話をお伺いして、今後の生活がより良いものになるようにご提案できるようなお手伝いをさせて頂ければと思っています。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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