エール立川司法書士事務所の萩原です。




今朝はサッカー日本代表のイタリア戦でしたね。





今日は過払い金返還請求訴訟の日だったので、前半だけで出てきたのですが、





後半逆転されて惜しくも負けてしまったそうです。






前半は勝ちそうな勢いだったので、なお残念ですね>_<





次も強豪メキシコなので、また良い試合を期待しています。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「友達名義の車を借りていますが、自己破産の際に車検証を提出しますか?」





というものがあります。





お返事は、



「はい、お願いします。」




です。




自己破産の手続上で処分される可能性がある財産は、




自己破産の申立をされる方ご本人名義の財産




というのが大原則ですので、





ご友人から借りている自動車は、原則として自己破産の手続上では処分されることはありません。





では、その車検証も裁判所に提出する必要がないか、というと、提出する必要があります。





自己破産の申立書には、申立前二か月分の家計簿を提出するのですが、





家計簿の収入と支出に挙がっている数字の根拠となるものは、可能な限り書類で示す必要があります。





車に乗っていれば、車検証、自動車保険の証券、駐車場の契約書などですね。





家計簿から車の存在が分かる場合は、その車が、自己破産の申立をされる方ご本人名義の車なのかどうかは、裁判所の関心事のひとつなので、




自分名義でないことを示すために、車検証はしっかり提出しておきましょう。





自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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