エール立川司法書士事務所の萩原です。






ゴールデンウィークが終わり、今日から平日ですね。





皆様、憂鬱な一日であることと思います。





この日ばかりは連休中も仕事をしていた者のアドバンテージを実感できるような気がします。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をしても職場へは電話がかかってきませんか?」





というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」





です。







まず、消費者金融等の債権者はご本人への連絡先には順序をつけていると思われます。




最初に携帯電話。次に自宅。いずれも出て頂けないことが長く続いた場合には職場、という振り分けであると思われます。




次に、私達や裁判所、破産管財人は、そもそも、ご本人から職場の電話番号を聞くことはほとんどありません。




つまり、携帯電話やご自宅など、ご本人からお伺いした電話番号にしかご連絡ができない、という状況にありますので、




そもそも私達が職場にお電話をするということは原則としてありません。




しかし、例えば破産手続の申立後に破産管財人がご本人の携帯電話に複数回連絡しているのにも関わらず、折り返しがない、という状況が続いた場合、




破産管財人の調査に協力しない、ということで破産手続が進まなくなることもあります。




そこで、職場の電話番号を調べて連絡を取ろうとする、ということはあり得ないことではありませんね。




まとめると、職場や自宅への連絡はなんとしても防ぎたい、という場合は、




第一選択肢である携帯電話に連絡があった時点で連絡が取れるようにしておく




というのが最大の防衛策であります。




ご面倒ではございますが、携帯電話に私達の事務所の電話番号や、破産管財人が就いたら管財人の先生の事務所の電話番号などを登録しておいて頂けるとと思います。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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