エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、




5月5日に行われる長嶋さんと松井さんの国民栄誉賞授与式の概要が発表されたとのことです。






投手 松井さん


打者 長嶋さん


捕手 原監督


審判 安倍首相




で始球式を行うとのこと。





うーむ、見に行きたいです。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産した後に親が亡くなったら相続財産を受け取ることはできますか?」





というものがあります。




お返事は、




「破産手続が終了した後に発生した相続であれば受け取ることができます。」





です。







自己破産は、持っている財産を清算し、負債も清算する、というお手続きですが、




いつの時点の財産と負債を清算するのかといえば、破産手続の開始決定が出た時を基準にする、というのが大原則です。





ですので、破産手続前に発生している相続については、少なくとも法定相続分については自分の財産としてカウントしなければなりませんし、




破産手続が終わった後に発生した相続については、清算されずに相続人として受領することができます。





昨今では、親戚関係も疎遠になりがちということも多いようで、なかなか遺産分割の話をしないで月日が経ってしまうというケースも多くみられますが、




いつ何時、借金が増えるかもしれないと思えばこそ、予防策としてなるべく早めに相続のお話はしておくことをお勧め致します。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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